続きです
ミニ骨壺でも大き目のものや、ある程度の量のご遺骨を
お手元に残されている場合などは
「分骨証明書」をあらかじめ火葬場でとっておくと安心です。
自分の今の気持ちは継続する、と思っていても、人の心は動いていますから
考えていなかった方向に気持ちが変わることがあります。
たとえば、大切な方のご遺骨を一生抱きしめていたい、と思っていても
時間がたち、気持ちが落ち着いてくると ふと
「もしかしたら、お墓に遺骨を全てまとめてお墓まいりをまめにしたほうが、いいかしら?」
と思いはじめたら、どうしてもそうしたくなってしまった、とか
一人で頑張って生きて行こう、と思っていたけれど新しいパートナーが現れた、とか
状況が変わり、手元にあるご遺骨への考えが変わることもないとは言えません。
そうしてもし、「ご遺骨をお墓や納骨堂に戻したい」
と思った時に、お墓に行ってお願いしますと頼むだけでは埋葬することが出来ません。
埋葬する場合にはこのご遺骨がだれのものかを証明しないといけませんので
「分骨証明書」等の書類が必要になります。
将来「分骨証明書」を使うか、使わないか分からないにしても
用意しておいた方が安心かと思います。
自分自身が使用しなかったとしても後世の人が使用する可能性もあります。
分骨証明書は火葬を行った火葬場、または墓地にて発行してくれます。
場所により、多少の手続きの違いがありますので
火葬場、墓地の管理者にお問い合わせください。
お墓がなく、手元供養品に収めるご遺骨以外は散骨をする場合でも、
もし、手元供養しているご遺骨をまた散骨しようかと思った際にも
ご遺骨がだれのものかを証明する書類が必要です。
手元供養品と証明書はセットと考えて大切にされておくことをお勧めいたします。
(店長 つづく)